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廃棄物の処理及び清掃に関する法律基づく産業廃棄物適正処理推進センター。厚生大臣指定法人。概要、事業内容。業の区分 (収集運搬・処分/特別管理産業廃棄物収集運搬・処分) 扱い廃棄物 (政令に定める品目ごと) 登録車両番号, 許可情報データ[平成18年4月28日現在] ・収集運搬 10624件 ・処分 296件 ・特管収集運搬 688件 ・特管処分 17件 処理状況報告書公表。産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。「産廃」(さんぱい)と略される。事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物という。